裁量労働制の裁量の定義って?とりあえず判例を調べてみました。

最近、何かと話題の「裁量労働制」。実はヒトフレの更新担当も前職では裁量労働制で、早朝から深夜、土日もなく働いていました。忙しい時期になると、だいたい時給500円換算くらいで「世の中には、すごい制度があるもんだなぁ」と当時はのん気に感じていたのですが、今、思えば、それは裁量労働制であってもNGだった気もします。


裁量労働制が大きくニュースになったことで、専門型と企画型があるとか、期せずして制度への理解が進んでいます。ただ、その中でイマイチわからないのが、どういう状態であれば「裁量労働制」にふさわしい「裁量がある」と認められるのか、という基準です。職種の定義をのぞけば、あまり具体的な定義って見当たらないんですよね。そこで、手始めに裁量労働制に関わる裁判の判例を調べてみました。


■エーディーディー事件

机・加藤 社会保険労務士法人

http://www.tsukue-partners.com/column/precedent/2012/0305_190324.html

裁量労働制の判例で調べると、数多く参照されている事例。詳細は見ていただくとして、裁量労働制における「裁量があるか否か」が焦点となった裁判であり、一つの判断基準にはなりそうです。


■専門業務型裁量労働制についての判例紹介

労働者の権利ブログ~石川県金沢市の労働弁護士徳田隆裕のブログ~

https://ameblo.jp/sakigake17115j/entry-12286909966.htmlrnc_image

こちらは、そもそも「裁量労働制」という雇用契約を結んでなくて雇い主側が負けたケース。


■専門業務型裁量労働制の適用が否定された事例

フォーサイト総合法律事務所

http://www.foresight-law.gr.jp/column/backnumber/140801.html

こちらも裁量労働制にあたるかどうかという判例で、参考になります。


■労働時間44(日立コンサルティング事件)

栗坊日記

http://www.ik-law-office.com/blog/2017/08/24/%E5%8A%B4%E5%83%8D%E6%99%82%E9%96%93%EF%BC%88%E6%97%A5%E7%AB%8B%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%82%B5%E3%83%AB%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0%E4%BA%8B%E4%BB%B6%EF%BC%89/

こちらは、もともと裁量労働制だった雇用契約を企業側が一方的に除外し、賃金上の不利益が発生したケース。


ということで、少し調べてみました。いわゆる裁量労働制の適用職種であっても、裁量労働制の適用対象になるかどうかという点については、やはり実態が伴う必要があるようです。